母子家庭

母子家庭って子供手当や年金,福祉資金といった制度があります。減免制度をしっかり勉強しておくのは大切な事ですね。
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母子家庭で受けられる減免制度

子供と同居していながら、配偶者のいない女性(消費の鍵を握っているともいわれていますね)がここ5年ほどの間で14万人ほど増えているという国勢調査のデータがあるみたいです。ひとりで子供を育てることは、経済的にも精神的にも負担が大きいものです。このような負担をちょっとでも軽減させるために、母子家庭の母親の経済的な自立を支援する補助制度や優遇制度があります。

制度を受けるための条件はあるものの、最低限度の生活すら送れない母子家庭である場合は、ほとんどの制度を受けることができるかと思われます。ここでは、その一部を紹介したいと思います。始めてすぐは、所得税や住民税(地方税法で規定されており、市町村、もしくは、特別区が賦課徴収しています)の控除があるでしょう。控除の対象となるのは、所得が500万円以下の場合に限ります。全額は難しいですが、所得税と住民税合わせて50万円以上は控除する事ができます。

収入の少ない母子家庭では、この税金控除制度はかなり助かるのではないかと思います。また、各自治体で取り組んでいる家庭生活支援事業と言う物もありますよ。乳幼児の保育や食事の世話、住居の掃除など、いつもの暮らしに関わる用務を支援してくれる制度です。利用者の所得に応じて利用料金をしはらうことになりますが、かなりの低料金設定となっています。この制度を利用すれば、育児や家事に追われて満足に就職活動(面接の達人なんて本がブームになりましたね)ができない場合などに、一定期間の支援をお願いして就職活動を行うといったことができますね。

また、小さなお子さんを抱えながら仕事をしているというママ(日本語を始め、ロシア語、スペイン語、中国語など、色々な言語で母親のことを指します)の方も多くいらっしゃると思います。母子家庭であるなら、優先的に保育所に入所できたり、自治体から保育料を援助してもらうことができます。さらに、母子家庭やひとり親家庭に対して、JRでは交通機関の割引制度を行っています。通勤定期乗車券を通常の3わり引きで購入する事ができるのです。ただし、購入の際に、資格証明書と購入者証明書を提出する必要があります。自治体によって異なりますが、他の交通機関でも割引制度を設けているところがあるので、購入前に確認してみることをお勧めします。

子ども手当、児童手当

第45回衆議院議員選挙で民主党がマニフェストとして提示したこども手当。2010年の四月1日から実施されていたのですが、2012年3月31日をもって廃止されました。子供(出生率が下がっているといわれて久しいですが、保育園などが少なくて、育児環境が整っていないこともその一因でしょう)手当は、子供自身ではなく、子供(電車などで泣き喚かれるといらいらすることも多いかもしれません)を養育する者に対して支給されており、扶養する子どもが、0歳以上15歳に到達して年度末までの間にあることが支給の条件でした。

養育する者の所得制限はなく、基本的にすべての子どもに支給されていて、子ども手当の額は、2011年6月から2011年9月までは一律1万3千円でした。2011年10月からは、子どもの数や年齢制限を設けて、3歳未満の子に1万5千円、3歳以上小学校卒業までの第1・2子には月額壱萬円、中学1年生から3年生3月までは一律1万円。但し、小学校卒業までの第3子以降の子には、月額1万5千円が支給されていました。

2012年4月からは、子ども手当に変わる新制度として、児童手当が実施されているのです。同年6月からは、所得制限を設けており、受給者の所得が所得制限以上の場合は、一律月額5千円となりました。児童手当は、子ども手当が出来る以前に実施されていた制度で、始まりは昭和46年に制定された児童手当法です。その後、子供(いくつになってもかわいいものなんていいますね)手当と一度は名前を変えましたが、再び児童手当として支給対象年齢など、時代背景によって変化しながら継続されています。

しかし、消費税率の引き上げや財源の問題などが審議されており、今度も支給されるのかは不透明な状況であると言えます。できれば児童手当は、子どもの将来のために貯蓄しておくのが賢いやり方なのかもしれませんね。

母子年金

母子年金(公的な年金には、国民年金、厚生年金、共済年金などの種類があります)とは、どんなものなのでしょうか?

1985年、昭和61年4月の年金改正前の国民年金法の遺族給付の一つで、夫が死亡した場合に、当時、夫の収入で生計を維持していた子とその妻に支給されていた年金給付のことを言うんです。

母子年金(公的な年金には、国民年金、厚生年金、共済年金などの種類があります)の支給要件は、妻自身が一定期間保険料を納付していること、18歳未満の子、または、二十歳未満の障害児と生計を共にしていることで、子どもの数に応じて加算されますが、一律定額の年金が支給されていました。年金(一般的に、国民年金よりも、厚生年金や共済年金の方が給付額が大きいようです)改正後、母子年金は廃止され、1986年4月からは新国民年金法による遺族基礎年金(きちんと納付していないと、給付が受けられません)そうです。

この遺族基礎年金(公的な年金には、国民年金、厚生年金、共済年金などの種類があります)は、国民年金、もしくは、老齢基礎年金(きちんと納付していないと、給付が受けられません)の受給資格のある人が亡くなったときに、配偶者や子供(出生率が下がっているといわれて久しいですが、保育園などが少なくて、育児環境が整っていないこともその一因でしょう)に支給されるものです。

支給の要件として、国民年金の被保険者、被保険者であって、日本国内に住所を持つ60歳以上65歳未満の人。これらの条件(他人に要求する時は多く、自分に要求される時には少なくと考える人が少なくないでしょう)に当てはまる場合、保険料の納付期間と免除期間の合計が、保険加入期間の3分の2以上必要となってきます。他には、老齢基礎年金の受給権者、または、老齢基礎年金(一般的に、国民年金よりも、厚生年金や共済年金の方が給付額が大きいようです)の受給資格期間を満たされる方である事です。

遺族基礎年金を受給可能な人は、子のある妻、もしくは、子供のみで、子供が18歳到達年度の末日を経過していない、また、二十歳未満で障害等級1級または2級の障害者である場合となります。遺族基礎年金(公的な年金には、国民年金、厚生年金、共済年金などの種類があります)以外にも、厚生年金の加入者が亡くなった場合に支給される遺族厚生年金(きちんと納付していないと、給付が受けられません)というものもあります。

受給出来る人が、子のある妻か子に限定されている遺族基礎年金とは違い、遺族厚生年金では、配偶者や子、父母、祖父母、子のいない妻も年齢問わず対象となります。基本的に死亡時の加入制度が、国民年金なら遺族基礎年金が、厚生年金なら遺族基礎年金と遺族厚生年金(加入している年金の種類によっても、支給される額が畭なるでしょう)を受給できる事になりますね。

外見は大事

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